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津地方裁判所伊勢支部 昭和48年(ヨ)12号 決定

申請人 松月一善

右申請人代理人弁護士 樋上陽

被申請人 小林嘉四郎

被申請人 小林秀行

被申請人 林義郎

右被申請人三名代理人弁護士 舟橋一夫

右同 岡田優仕

右当事者間の昭和四八年(ヨ)第一二号建築工事妨害禁止仮処分命令申請事件につき、当裁判所は申請人の申請を相当と認め、保証として被申請人小林嘉四郎、同小林秀行らに対し共同して金一二〇万円、被申請人林義郎につき金一八〇万円を供託せしめ次のとおり決定する。

主文

一  被申請人らは、申請人が別紙不動産目録(一)記載の土地に別紙物件目録記載の建物を建築するにつき実力をもって右土地に立ち入り、申請人の右建築工事を妨害してはならない。

二  被申請人小林嘉四郎、同小林秀行は申請人に対し申請人が前項の工事をするため、昭和四九年七月三一日まで別紙不動産目録(二)記載の土地の内別紙添付図面表示の点、点、点、点、点を順次結んで囲繞せられる部分の土地及び同図面表示の東側斜線部分の空間(但し地上一一米以上の部分)を、同林義郎は別紙不動産目録(三)記載の土地の内別紙添付図面表示の点、点、点、点、点、点、点を順次結んで囲繞せられる部分の土地及び同図面表示の西側斜線部分の空間(但し地上七米以上の部分)を夫々占有使用させなければならない。

(裁判官 亀岡幹雄)

〈以下省略〉

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